特定の用途(下記の「表1」がその用途です)に使われている部分のあるビル建物(=防火対象物)では、その@収容規模とA構造に応じて(表2)そのビル建物全体での「防火対象物点検」が必要となります。
1 | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 公会堂又は集会場 |
2 | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに関するもの 遊技場又はダンスホール、ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等 |
3 | 待合、料理店その他これらに類するもの 飲食店 |
4 | 百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗又は展示場 |
5 | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
6 | 病院、診療所又は助産所 老人福祉施設、有料老人ンホーム、精神障害者社会復帰施設等 幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校 |
7 | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
8 | 複合用途防火対象物のうち、その一部が表1〜7に該当する用途に供されているもの。 |
9 | 地下街 |
ビル建物全体の収容人員 | 「防火対象物点検」の義務の有無 |
30人未満
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点検報告の義務なし |
300人以上
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全て点検報告の義務あり |
30人以上
300人未満 |
次の1及び2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。 1.特定用途(表1参照)が3階以上の階または地階に存するもの 2.階段が1つのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除) 【点検報告が必要な防火対象物のイメージ】 ![]() ※注意1:
階段が2つある場合でも、間仕切り等により1つの階段しか利用できない場合 ![]() 【点検報告の必要ないもの】
![]() 注意2: 階段が1つしかない場合でも、その階段が屋外に設けられている場合 |
