消防法に定められた規則に違反した場合、罰金が科せられます

 

消防用設備等の設置命令違反 【第17条の4第1項】
 →1年以下の懲役又は100万以下の罰金

【法第41条】消防用設備等点検報告義務違反【第17条の3の3】
 →30万円以下の罰金又は拘留【法第44条】 他

 

防火管理業務適正執行命令違反【法第8条第4項】
 →1年以下の懲役又は100万以下の罰金【法第41条】

防火管理者選任命令違反【法第8条第3項】
 →6月以下の懲役又は50万以下の罰金【法第42条】

防火対象物点検報告義務違反【法第8条の2の2第1項】

防火管理者選解任届出義務違反【法第8条第2項】

点検虚偽表示違反【法第8条の2の2第3項】
 →30万円以下の罰金又は拘留【法第44条】 他



 

 

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