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平成25年10月に発生した福岡市有床診療所火災を受け、病院・有床診療所等におけるスプリンクラー設備の設置を行わなければならない施設の範囲を拡大するとともに、消火器具、屋内消火栓設備、火災通報装置の設置及び維持に関する技術上の基準等の整備が行われました。(平成28年4月1日施行)
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平成25年2月の長崎市認知症高齢者グループホーム火災を契機にソフト面(防火管理や近隣応援体制など)とハード面(建築構造や通報・消火設備など)の対策について検討が行われ、平成27年4月1日に施行となる社会福祉施設に関わる消防法令の改正が行われました
平成24年5月に発生した、福山市ホテル火災の多数死傷者の発生を教訓として、平成27年4月1日に施行となる改正消防法令により、就寝を伴うすべての旅館等に自動火災報知設備の設置が義務付けられました。
ガス系消火設備は、消防用設備等の点検時にガス容器に取付けられている容器弁等の外形の点検をしています。今回の点検基準の改正により『容器弁等の安全性』の機器点検が義務化されました。 点検期限 《二酸化炭素・・設置後25年 ハロゲン化物等・・設置後30年(移動式も含む)》 (平成25年消防庁告示)